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農地転用について
畑に家を建てたい!駐車場にしたい!農地を売りたい!

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、行政書士は、これらの手続を一貫して行います。
農地法等の一部を改正する法律の概要

1.相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこととなりました。
2.違反転用に関する罰則が強化されました。違反転用に係る原状回復命令に違反した場合、下記のように引き上げられました。
法人については、改正前の300万円以下の罰金⇒改正後1億円以下の罰金。
個人については、改正前の6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金⇒改正後3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
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