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帰化申請
帰化申請 日本の国籍を取得したい
日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申 請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
帰化申請の条件
帰化申請は様々な条件の提示がありますが、条件を満たせば許可されるとはかぎりません。
下記は国籍法に定めている帰化申請の条件です。
1. 住所条件として、引続き5年以上(5年以上経過していることが必要です)、日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号に記載)
2 .能力条件として、二十歳以上(日本の成人年齢,国により違いはあります。)で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
※親と同時に帰化申請をすることによって未成年の方でも可能です。
3 .素行条件として、素行が善良であること。税金の納付状況、交通違反・交通事故等も考慮の対象となり得ます(国籍法5条1項3号)
4 .生計条件として、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)※普通に生活が出来ていること。
5 .国籍条件として、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
※二重国籍は認められません。
6 .思想条件として、日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)※暴力団関係者やその他外国人団体(日本の主権をおびやおびやかす)などが当てはまります。
帰化申請のメリット
1. 住民票が取得できるようになります。
2. 夫(妻)、子が日本人の場合、
家族で同じ戸籍に入ることができます。
3. 日本のパスポートが取得できます。
4. 選挙権(参政権)が得られます。
5. 在留カード又は特別永住者証明書の携帯義務がなくなります。
2. 夫(妻)、子が日本人の場合、
家族で同じ戸籍に入ることができます。
3. 日本のパスポートが取得できます。
4. 選挙権(参政権)が得られます。
5. 在留カード又は特別永住者証明書の携帯義務がなくなります。
韓国除籍等の翻訳
1. 帰化申請・韓国相続の専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)・証明書の取寄せと翻訳。
帰化や相続、婚姻等に使用する翻訳書類の作成。全国からの依頼を長期に渡りお受けしました。
2. 領事館に提出する際の、日本語→韓国語の各種証明書の翻訳もお受けしています。
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2. 領事館に提出する際の、日本語→韓国語の各種証明書の翻訳もお受けしています。
韓国除籍等のお取り寄せ 帰化や相続の依頼に伴う取寄せ
相続や帰化に必要な韓国除籍(旧韓国戸籍)をお取寄せご自宅まで郵送します。日本人でも申請者資格(本人・両親・配偶者・子・公用目的)があれば取寄せ可能です。
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