各種営業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

当事務所に依頼するメリットは申請手続きに時間を使わなくて済む。これがどの依頼に関しても共通して言えることです。
また産業廃棄物収集運搬業申請で重要なことは、十分な品目で許可をとることです。
品目を追加することは可能ですが、変更許可や追加の手間・費用がかかってしまいます。
当事務所にご依頼していただければご依頼主様のご要望通りの品目数での許可申請をいたします。
 

許可申請の流れ


※講習会:法人は役員が、個人は事業主が受講します。(申請者は会社か個人事業主であるため)
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてのご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


運送業許可申請


■トラックによる運送業を初めたい方
□一般貨物自動車運送事業
・資金繰りが十分である。
・整備管理者と運行管理者の資格者がいること
・一営業所につけ車両数は5両必要です
□貨物軽自動車運送事業
・運輸支局長にあらかじめ届出をすれば大丈夫です
□特定貨物自動車運送事業
・一般貨物自動車同様です。

■貨物利用運送事業
運送事業者の運送を利用し貨物の運送する事業をいいます。荷主との間では運送契約を締結し運送責任を負います。
・第一種貨物利用運送事業の登録約2カ月から3ヶ月
・第二種貨物利用運送事業の許可3カ月から4カ月

運送業許可申請でご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
 

倉庫業登録


倉庫業の登録は倉庫管理主任者の選任が必要です。倉庫管理主任者は以下の該当する者でなければいけません。
・倉庫管理業務に2年以上の指導監督的実務経験を有する者である
・倉庫管理業務に3年以上の実務経験を有する者である
・国土交通大臣の定める倉庫管理講習を修了した者である
・国土交通大臣が第一号から前号にかかげる者と同等以上の知識と能力があると認める者である

■ 倉庫の種類
営業倉庫・・・倉庫業法による登録を受けた倉庫
農業倉庫・・・問屋・メーカーが自社用貨物を保管する倉庫
営業倉庫・・・農協などが営む倉庫
共同組合倉庫・・・共同組合や組合が物品を保管する倉庫

倉庫業登録や費用に関してはご相談ください。

その他各種営業許認可

その他の各種営業許認可については一度ご相談ください。