行政書士林宏美ブログ
2013年6月26日 水曜日
在日朝鮮、韓国籍の方の家族関係登記簿の編成
こんにちは。
多治見市の林宏美行政法務事務所です。
当事務所は韓国語の翻訳者が在籍する、韓国家族関係登録の経験豊富な行政書士です。下記のような在日朝鮮、韓国籍の方の家族関係登記簿の編成について、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
韓国パスポートを取得したい場合、基本的には韓国の家庭法院(家庭裁判所)に申請して、自分ひとりの家族関係登録簿を作ります。
これは、特別永住者証明書の国籍欄が「朝鮮」の場合も同様です。
家族関係登記簿の訂正がしたい場合は、民団などを経由せずご本人が行えるよう全力でサポートいたします。
韓国の登録基準地や家庭法院との電話やメールでのやり取りも翻訳者がお手伝いいたします。
緊急のご相談の場合は18時以降もお電話を受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
多治見市の林宏美行政法務事務所です。
当事務所は韓国語の翻訳者が在籍する、韓国家族関係登録の経験豊富な行政書士です。下記のような在日朝鮮、韓国籍の方の家族関係登記簿の編成について、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
韓国パスポートを取得したい場合、基本的には韓国の家庭法院(家庭裁判所)に申請して、自分ひとりの家族関係登録簿を作ります。
これは、特別永住者証明書の国籍欄が「朝鮮」の場合も同様です。
家族関係登記簿の訂正がしたい場合は、民団などを経由せずご本人が行えるよう全力でサポートいたします。
韓国の登録基準地や家庭法院との電話やメールでのやり取りも翻訳者がお手伝いいたします。
緊急のご相談の場合は18時以降もお電話を受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所 | 記事URL
2013年6月25日 火曜日
韓国籍の皆様の帰化申請をお手伝いいたします
こんにちは。
多治見市で行政書士をしております、林宏美行政法務事務所です。
日本で生まれ育った韓国籍の皆様の中には、日本国籍の取得を希望される方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
帰化を申請して日本国籍を取得すると、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入ることができます。
また選挙権を得られ、住民票や日本国のパスポートが取得できるようになります。
しかし帰化申請には実に多くの書類を作成する必要があり、その中には、韓国から取り寄せる必要がある書類もございます。
その手続きの煩雑さから、申請を先延ばしにされる場合も少なくありません。
当事務所では韓国籍の皆様の帰化申請に強い行政書士がお手伝いさせていただきます。
また実績ある韓国語翻訳者が書類の翻訳をお引き受けいたします。
ぜひご相談ください。
多治見市で行政書士をしております、林宏美行政法務事務所です。
日本で生まれ育った韓国籍の皆様の中には、日本国籍の取得を希望される方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
帰化を申請して日本国籍を取得すると、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入ることができます。
また選挙権を得られ、住民票や日本国のパスポートが取得できるようになります。
しかし帰化申請には実に多くの書類を作成する必要があり、その中には、韓国から取り寄せる必要がある書類もございます。
その手続きの煩雑さから、申請を先延ばしにされる場合も少なくありません。
当事務所では韓国籍の皆様の帰化申請に強い行政書士がお手伝いさせていただきます。
また実績ある韓国語翻訳者が書類の翻訳をお引き受けいたします。
ぜひご相談ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所 | 記事URL
2013年6月24日 月曜日
従前戸籍の取り寄せや書類翻訳を承ります
多治見市の林宏美行政法務事務所です。
韓国籍の方が帰化申請される場合、韓国の戸籍や証明書が必要になります。
戸籍の電算化が図られていなかった時代の韓国の戸籍謄本を取得するには、本籍地を管轄する戸籍官署(市庁、区庁、面事務所等)あてに直接請求する必要があります。
主な方法としては、官署に直接出向いて請求するか、郵送で請求するかの2つですが、日本に生活基盤を置く韓国籍の方が直接出向くことは困難です。
しかし郵送での請求も、書類を韓国語で作成し、郵便で韓国に送り、交付手数料も韓国に送金する必要があるため、日本で生まれ育った方々にはハードルが高い方法だと言えます。
当事務所では、従前の戸籍取得に必要な書類の翻訳や、実際の戸籍の取り寄せを承っております。
まずはご相談ください。
韓国籍の方が帰化申請される場合、韓国の戸籍や証明書が必要になります。
戸籍の電算化が図られていなかった時代の韓国の戸籍謄本を取得するには、本籍地を管轄する戸籍官署(市庁、区庁、面事務所等)あてに直接請求する必要があります。
主な方法としては、官署に直接出向いて請求するか、郵送で請求するかの2つですが、日本に生活基盤を置く韓国籍の方が直接出向くことは困難です。
しかし郵送での請求も、書類を韓国語で作成し、郵便で韓国に送り、交付手数料も韓国に送金する必要があるため、日本で生まれ育った方々にはハードルが高い方法だと言えます。
当事務所では、従前の戸籍取得に必要な書類の翻訳や、実際の戸籍の取り寄せを承っております。
まずはご相談ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所 | 記事URL
2013年6月22日 土曜日
多治見市の行政書士が在日韓国籍の方のお力に
当事務所は韓国語の翻訳者がいる、韓国家族関係登録の専門行政書士です。
在日韓国籍の方が韓国パスポートを取得するときや、家族関係登記簿を訂正するとき、また相続人を確定したいとき、お気軽に当事務所にご連絡ください。
民団などを経由せず、ご本人にご負担がかからないようお手伝いさせていただきます。
韓国の登録基準地やソウルの家庭法院(日本の裁判所に該当)とのやり取りが必要となった場合も、専門の翻訳者がお手伝いいたします。
また韓国籍の方の相続手続きに関するご相談も承っております。
被相続人の方が在日韓国籍の方や帰化された元韓国籍の方である場合は手続きが複雑になります。
相続人確定に必要な日韓双方の書類も代行取得いたしますので、是非一度ご相談ください。
在日韓国籍の方が韓国パスポートを取得するときや、家族関係登記簿を訂正するとき、また相続人を確定したいとき、お気軽に当事務所にご連絡ください。
民団などを経由せず、ご本人にご負担がかからないようお手伝いさせていただきます。
韓国の登録基準地やソウルの家庭法院(日本の裁判所に該当)とのやり取りが必要となった場合も、専門の翻訳者がお手伝いいたします。
また韓国籍の方の相続手続きに関するご相談も承っております。
被相続人の方が在日韓国籍の方や帰化された元韓国籍の方である場合は手続きが複雑になります。
相続人確定に必要な日韓双方の書類も代行取得いたしますので、是非一度ご相談ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所 | 記事URL
2013年6月18日 火曜日
韓国籍の方の帰化申請は多治見市の行政法律事務所で
日本で生まれ育った外国籍の方や、日本人の配偶者がおられる外国籍の方が日本の国籍を取得する場合、法務局への帰化申請の手続きが必要になります。
この申請には、帰化許可申請書、身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要であり、またご本人の面接も必要になります。
帰化申請に必要な条件が国籍法で定められていますが、通常の生活を営んでいればクリアできるものとなっています。
当事務所では、特に韓国籍の方の帰化申請、専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)や証明書の取寄せ、手続きに使用する書類の翻訳などのご依頼を、全国各地から承っております。
これらの書類のご自宅までのお届けも承っておりますので、是非一度当事務所にご相談ください。
この申請には、帰化許可申請書、身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要であり、またご本人の面接も必要になります。
帰化申請に必要な条件が国籍法で定められていますが、通常の生活を営んでいればクリアできるものとなっています。
当事務所では、特に韓国籍の方の帰化申請、専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)や証明書の取寄せ、手続きに使用する書類の翻訳などのご依頼を、全国各地から承っております。
これらの書類のご自宅までのお届けも承っておりますので、是非一度当事務所にご相談ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所 | 記事URL