行政書士林宏美ブログ

2013年9月26日 木曜日

岐阜県多治見市 で相続の専門の行政書士

相続のことは、いろいろと煩わしいことが多く、
書類上の手間なども発生するので
非常に煩雑になってしまうこともあります。

また、相続の手続きをしたことがある人などは
ほとんどいませんので、自分の力だけで、
各役所に書類を出そうと思うと、何かしら不備が発生してしまい、
あとで不利益を被る可能性もあります。

そのようなトラブルを無くするためにも、
ぜひ当事務所にご相談いただければと思います。

相続に関しては、遺言の問題をはじめ法律上の手続きとして、
色々と必要となる書類も多くあります。


書類上で余計な不備が発生しないようにするためにも、
ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと思います。

相続のことについては、まずは一度ご相談いただければ、
ご依頼主様の状況に応じて柔軟に対応いたします。

*日本の方はもちろんのこと、在日韓国籍の方の相続にも対応しております。

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2013年9月 3日 火曜日

日本の国籍を取得するための帰化申請について

様々な理由で外国籍の方の中には、
日本の国籍取得を希望する方もいらっしゃいます。

通常法務局の窓口で帰化申請の手続きが必要になります。
申請の際、面接、帰化許可申請書や身分関係を証明する書類、
履歴書、収入に関する証明書等、たくさんの書類が必要になります。

提出方法について
帰化しようとする方が15歳以上であれば本人が、
15歳未満のときは親権者、または後見人などの法定代理人が、
法務局又は地方法務局に自ら出向いて、書面によって行います。

多治見市をはじめとする東海三県にお住まいで、帰化申請についてお悩みであれば、
一度当事務所にご相談ください。
あなたのお悩みに親身に相談にのります。

帰化申請の条件について
帰化申請の条件は様々です。
道路交通法違反、納税義務の履行等注意して頂く点はありますが、基本的に
通常の生活をしていれば帰化申請の要件は満たされます。

帰化申請することのメリット
・家族で同じ戸籍に入ることができます。
(夫(妻)、子が日本人の場合)
・選挙権が得られます。
・日本国籍のパスポートを取得できます。
・在留カードの携帯義務がなくなります。

帰化申請については、個人でも直接手続きを
行うことが可能ですが、申請書類の提出が多い、法務局に何度も足を運ばなくてはならない、
等の理由から、複雑で難しく感じる方が多いのが実情です。

帰化申請については、その道のプロフェッショナルである
当事務所のような行政書士にお任せください。
スムーズにそしてスピーディーに帰化申請手続きを行います。
帰化申請についてご不明な点があれば、
当事務所に一度ご相談ください。

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2013年8月30日 金曜日

岐阜県多治見市 の行政書士で戸籍取得の手続きを

岐阜県多治見市 の行政書士の中でも、韓国籍の方の
家族関係証明書、除籍謄本等(従前の戸籍謄本。以後「戸籍」とする)の取得の実績がある当事務所では、
これまでも一般の方や士業の方など多くの方のご相談、手続きに対する
ご協力をさせていただきました。

なかなか韓国戸籍取得を扱っている行政書士は
少ないのが実情で、何から手続きをしてよいのか分からない、
という方も決して珍しくないといえるでしょう。

手続き上で出来る限りデメリットを被らないように、
当事務所では、ご依頼主様のご希望に沿って、迅速かつ
余計な経済的な負担がかからないように、
手続きを進めさせていただきます。

手続きに関しては、初めての方は不慣れなことも多いでしょうが、
当事務所が必要書類の収集なども全面的にご協力させていただきます。
もし、戸籍取得の手続きを検討しているという段階でも
実績のある当事務所にご相談いただければ、
どのような手続きから始めればよいのかということも
ご提案させていただきます。

戸籍を取得するためには、事前準備や書類の不備がないことが
前提となっています。
もし、何かしら不安要素があるのであれば、
ぜひ当事務所にご相談下さい。
どのようなことでも、まずはご相談いただければと思います。

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2013年7月16日 火曜日

遺言書の作成も多治見市の林宏美行政法務事務所へ

こんにちは。
多治見市にて営業させていただいております、林宏美行政法務事務所です。
当事務所では在日韓国の帰化申請や戸籍取得、相続などの問題に関して、多くのお客さまからご相談をいただいております。

近年ではとりわけ、遺言書に関するご質問が増えている傾向があります。
相続が発生した際に、遺言書が存在するかしないかで、事態は大幅に変化します。

遺言書にもいろいろな種類がありますが、いずれも正式に作成された遺言書は原本を公証人役場が、写しを本人または行政書士などが保管することになります。残されたご遺族のため、そして相続問題が軽減されるために、遺言書の存在は大きなものとなります。

相続や遺言書に関しまして、ご質問やご不明な点はぜひ当社までご相談ください。親身になって伺わせていただきます。

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2013年7月12日 金曜日

多治見市の在日韓国の帰化申請手続き

帰化申請や戸籍取得などの手続きを行い、日本国籍を取得したいと考えている方や、パスポートがほしい方、朝鮮国籍から日本国籍などに変更をお考えの方は法的な手続きが必要になります。

申請してから許可がおりるまで、少なくとも1年は掛かる人が多く見られます。

ただし帰化申請の場合などに限り、日本に滞在5年以上をクリアしなくてはならないため時間がかかります。
また20歳以上で、逮捕歴がないなども重要なポイントです。知り合いの在日韓国人は多治見市において5年以上滞在した結果、今はしっかり日本国籍になっています。

長い間のプロセスになりますので、専門家のサポートが必要だと思いますので、ご不明点がある方は韓国の翻訳者がいる当事務所にご連絡ください。

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2013年6月26日 水曜日

在日朝鮮、韓国籍の方の家族関係登記簿の編成

こんにちは。
多治見市の林宏美行政法務事務所です。

当事務所は韓国語の翻訳者が在籍する、韓国家族関係登録の経験豊富な行政書士です。下記のような在日朝鮮、韓国籍の方の家族関係登記簿の編成について、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

韓国パスポートを取得したい場合、基本的には韓国の家庭法院(家庭裁判所)に申請して、自分ひとりの家族関係登録簿を作ります。
これは、特別永住者証明書の国籍欄が「朝鮮」の場合も同様です。

家族関係登記簿の訂正がしたい場合は、民団などを経由せずご本人が行えるよう全力でサポートいたします。
韓国の登録基準地や家庭法院との電話やメールでのやり取りも翻訳者がお手伝いいたします。
緊急のご相談の場合は18時以降もお電話を受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

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2013年6月25日 火曜日

韓国籍の皆様の帰化申請をお手伝いいたします

こんにちは。
多治見市で行政書士をしております、林宏美行政法務事務所です。

日本で生まれ育った韓国籍の皆様の中には、日本国籍の取得を希望される方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
帰化を申請して日本国籍を取得すると、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入ることができます。
また選挙権を得られ、住民票や日本国のパスポートが取得できるようになります。

しかし帰化申請には実に多くの書類を作成する必要があり、その中には、韓国から取り寄せる必要がある書類もございます。
その手続きの煩雑さから、申請を先延ばしにされる場合も少なくありません。

当事務所では韓国籍の皆様の帰化申請に強い行政書士がお手伝いさせていただきます。
また実績ある韓国語翻訳者が書類の翻訳をお引き受けいたします。
ぜひご相談ください。

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2013年6月24日 月曜日

従前戸籍の取り寄せや書類翻訳を承ります

多治見市の林宏美行政法務事務所です。

韓国籍の方が帰化申請される場合、韓国の戸籍や証明書が必要になります。
戸籍の電算化が図られていなかった時代の韓国の戸籍謄本を取得するには、本籍地を管轄する戸籍官署(市庁、区庁、面事務所等)あてに直接請求する必要があります。

主な方法としては、官署に直接出向いて請求するか、郵送で請求するかの2つですが、日本に生活基盤を置く韓国籍の方が直接出向くことは困難です。
しかし郵送での請求も、書類を韓国語で作成し、郵便で韓国に送り、交付手数料も韓国に送金する必要があるため、日本で生まれ育った方々にはハードルが高い方法だと言えます。

当事務所では、従前の戸籍取得に必要な書類の翻訳や、実際の戸籍の取り寄せを承っております。
まずはご相談ください。

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2013年6月22日 土曜日

多治見市の行政書士が在日韓国籍の方のお力に

当事務所は韓国語の翻訳者がいる、韓国家族関係登録の専門行政書士です。

在日韓国籍の方が韓国パスポートを取得するときや、家族関係登記簿を訂正するとき、また相続人を確定したいとき、お気軽に当事務所にご連絡ください。
民団などを経由せず、ご本人にご負担がかからないようお手伝いさせていただきます。
韓国の登録基準地やソウルの家庭法院(日本の裁判所に該当)とのやり取りが必要となった場合も、専門の翻訳者がお手伝いいたします。

また韓国籍の方の相続手続きに関するご相談も承っております。
被相続人の方が在日韓国籍の方や帰化された元韓国籍の方である場合は手続きが複雑になります。
相続人確定に必要な日韓双方の書類も代行取得いたしますので、是非一度ご相談ください。

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2013年6月18日 火曜日

韓国籍の方の帰化申請は多治見市の行政法律事務所で

日本で生まれ育った外国籍の方や、日本人の配偶者がおられる外国籍の方が日本の国籍を取得する場合、法務局への帰化申請の手続きが必要になります。
この申請には、帰化許可申請書、身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要であり、またご本人の面接も必要になります。

帰化申請に必要な条件が国籍法で定められていますが、通常の生活を営んでいればクリアできるものとなっています。

当事務所では、特に韓国籍の方の帰化申請、専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)や証明書の取寄せ、手続きに使用する書類の翻訳などのご依頼を、全国各地から承っております。
これらの書類のご自宅までのお届けも承っておりますので、是非一度当事務所にご相談ください。

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2013年5月29日 水曜日

多治見市で行政書士をしております

こんにちは。
多治見市で行政書士をしています、林宏美行政法務事務所です。
ご相談の方は、お電話にてご連絡ください。
午前9時より18時までの受付となっています。
緊急の場合は18時以降も電話受付をさせていただきます。
ホームページを見たといっていただけるとスムーズにつながります。

相続の手続きでお困りの方はいらっしゃいませんか。
そのような時は是非一度、当事務所にご相談ください。
初回相談は無料ですのでお気軽に相談ください。

相続の手続きが不安な方、相続争いでお悩みの方、ご家族のために正式な遺言書を作成したい方、相続に関わるご相談は実に様々な案件があります。
そのようなお悩みに対して、円満解決に向け、専門家が相続のお困りごとをサポートさせていただきます。
相続の確定、遺産分割協議書の作成を行政書士が行います。
実際に相続に直面された方は、分からない事だらけで、困惑する方がほとんどです。
相続手続きに関して、ご不明点、お悩みの方はご連絡ください。

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2013年5月26日 日曜日

女性の方もお気軽にご相談ください

こんにちは、岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所です。
女性行政書士が対応しますので、女性の依頼主様にもご安心してご相談いただけます。
初回の相談は無料にてお受けさせていただいております。

株式会社設立の方法も相談は無料です。
インターネットや書籍等で会社設立の仕方が掲載されていますが、定款や法務局に提出する様々な書類を作成しなくてはなりません。
しかしながら、せっかくご自身で勉強し、苦労して作成した定款や様々な書類を公証人役場や、法務局に提出しても書類不備を指摘される事も多く、何度も公証人役場や法務局に訪問し、無駄な時間を使っていると思われる方が多いのが現実です。
最初から専門家に依頼しておけばよかったとおっしゃる経営者様に数多くお会いしてきました。

ご依頼いただいた場合の最大のメリットは、貴重な時間を節約し、依頼主様の生産性の向上につながることです。
会社設立をお考えの方、是非お気軽にお問い合わせください。

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2013年5月23日 木曜日

お客様のお話を一生懸命伺います

こんにちは。
林宏美行政法務事務所です。
岐阜県多治見市池田町にあります。
最寄り駅はJR多治見駅となっています。
平成13年に開設して以来、多くの皆様に愛されてきました。
現在では岐阜市の行政書士に依頼をお考えの方からもご相談をいただいております。

当事務所の理念は、お客様の安心ある暮らしの実現と発展のために尽力すること。
そして、感謝の気持ちを忘れずに迅速、丁寧、誠実な仕事を心がけることです。

今日は、ご依頼からの流れと費用についてお話していこうと思います。
始めにお電話、もしくはメールにてお問い合わせください。
電話での受付は午前9時より午後6時までです。
定休日は土曜、日曜、祝日です。
その後ご相談に移らせていただきます。
初回の相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
二回目以降は5250円です。
訪問でのご面談は10500円いただいております。
お申し込み書類に記入押印していただいて正式なご依頼となり、案件着手となります。

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2013年5月14日 火曜日

多治見市の林宏美行政法務事務所です

こんにちは。
岐阜県多治見市で行政書士をしています、林宏美行政法務事務所です。
平成13年に開業して以来、多くの皆様に愛されてきました。
女性行政書士が、依頼主様のために丁寧、迅速、きめ細かなサポートで対応させていただきます。

林宏美行政法務事務所に依頼する5つのメリットを紹介したいと思います。
まず第一に緊急のご相談には営業時間外でも対応させていただきます。
いつでも頼れる事務所でありたいと思っています。
第二に土曜、日曜、祝日でも、事前にご予約いただければ対応させていただきます。
出張もいたしますのでお気軽にご相談ください。
第三に初回の相談を無料にて受け賜らせていただきます。
ご利用に不安な方も安心してご連絡ください。
第四に女性行政書士が対応しますので、女性の依頼主様にも安心してご利用いただけます。
そして最後、第五には、どんなことにもまず一生懸命傾聴いたします。
まごころをこめて寄り添うサポートを提供してまいりたいと思います。

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2013年5月12日 日曜日

岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所です

こんにちは、林宏美行政法務事務所です。
岐阜県多治見市池田町にて事務所を構えています。
最寄り駅はJR多治見駅となっています。

帰化申請や在留資格専門の女性行政書士です。
行政書士は国家資格者です。
依頼主様より依頼を受け報酬を得て、事実証明、契約書の作成を行います。
役所に提出する特認可などの申請書類も作成します。
提出手続き代理、遺言書等の権利義務も行います。

ご自身で書類、契約書の作成もできますが、行政書士が官公署に提出書類を正確、かつ迅速に作ることにより依頼主の権利、時間、利益が守られます。
行政においては、提出された書類が正確で明瞭に記載されていることにより効率的な処理が可能となります。
そのような理由から行政書士業務の必要性はきわめて高いといわれています。

受付時間は9時より18時までです。
定休日は土曜、日曜、祝日となっております。
緊急のご相談は18時以降もお電話にて受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。

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2013年4月30日 火曜日

建設業を始めたい場合は当事務所まで

岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、行政書士が各種営業許認可の手続きをしております。
様々な事業の中でも建設業を始めたいとお考えの方は、二つ以上の都道府県に営業所を開設する場合は国土交通大臣の許可が、また、一つの都道府県のみに営業所を開設する場合は都道府県知事の許可が必要となります。

いずれにしても、建設業を営むには必要な申請書類も多く、その作成も大変になってきますが、その前に、建設業法に定められた要件を満たすことが必要となります。
それはどのようなものかといいますと、社長や代表者など経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が各営業所にいること、請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること、請負契約に対して誠実性があることなどが挙げられます。
また、書類や申請書に虚偽があったり重要な事実が欠けていたりといった欠格要件に当てはまらないことも必要です。

当事務所では、ご依頼主様がそういった許可条件を満たしているかを判断し、書類の作成や代理申請を行っています。
建設業を営もうとお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、建設業許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きをしないと許可が失効してしまいますので、建設業を営む方は、その点にも十分に注意しましょう。

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2013年4月27日 土曜日

円満な相続の手続きをサポートします

お亡くなりになられた方の財産を子や親族が受け継ぐには、相続の手続きが必要となります。
ただ、相続というのは人生の中でそうあることではないので、その手続きに関しては分からないことだらけで不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に、相続人を確定する時には、お亡くなりになられた方の出生からの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要となり、それらを揃えるだけでも大変です。
そんな時は、当事務所の行政書士にお任せ下さい。
書類の収集の他、遺産分割協議書の作成なども行い、円滑に相続ができるようにサポートさせて頂きます。

また、当事務所では、円満な遺産相続のために最も有効とされる遺言書の作成のお手伝いもしています。
遺言には、ご自身で作成する自筆証書遺言書と公証人が作成する公正証書遺言書、さらに内容を秘密にした上で遺言書の存在が公証される秘密証書遺言書、緊急時に口頭で行う危急時遺言などがあります。
どの遺言書にもメリットデメリットがありますが、それぞれの証拠力や遺言書の存在の確実性などを考えた上で、どの遺言書にするかを決めましょう。

韓国籍の方の相続のお手伝いしています。当事務所は韓国語の翻訳者が在籍しているため、戸籍の取得や法務局の手続きなど、韓国籍の皆様のご不安に思う部分を、すこしでも解消できるように取り組んでいます。

林宏美行政法務事務所では、ご依頼主様の希望に添えるように検討を重ねた上で、公正証書遺言書の作成をいたします。
相続(韓国籍の方も)のお悩み、または遺言書作成のご希望などがありましたら、安心して当事務所までご相談ください。

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2013年4月24日 水曜日

帰化申請の条件とメリット

日本で生まれ育った方や日本人と結婚して日本で生活している方の中で、今は外国籍であるけれども日本国籍を取得したいという方もいらっしゃると思います。そういった場合には、多くの書類を法務局に提出し、面接などを経て許可を得ることになるのですが、それを帰化申請といいます。帰化申請をし、日本国籍を取得すると、住民票が取得できたり、日本のパスポートが取得できたりするほか、選挙権が与えられる、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入れるなどのメリットがあります。
ただし、帰化申請の際には、1、引き続き5年以上日本に住所を有する。2、20歳以上である。3、素行が善良である。4、生計を営み普通の生活ができる。5、元の国籍を失うことができる。6、日本を破壊するような思想を持っていない。7、日本語の読み書きができる。などの条件がありますので、まず、ご自身がその条件を満たしているか確認する必要があります。
帰化申請を希望される方の中には、条件面や膨大な書類などの面で、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、韓国語の翻訳者も在籍しています。韓国家族関係登録の専門知識にも長けている帰化申請に強い行政書士が全面的にサポートいたします。日本国籍を取得したい。朝鮮籍から韓国籍を登録変更した方など、帰化申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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2013年4月20日 土曜日

林宏美行政法務事務所のメリット

生活上、様々な書類を官公署に提出する機会があると思いますが、そういった時に書類作成などで苦労される方も多いのではないでしょうか。それが「会社設立」や「帰化申請」などといった特殊な場合になると、ご自身で対処するのはますます難しいことだと思います。
そういった場合に、ご依頼主様より依頼があれば、書類の作成や提出手続きの代理などの業務をさせて頂くのが行政書士の仕事です。行政書士は、行政書士法に基づく国家資格で、複雑で専門知識の要するような書類や契約書を正確かつ迅速に作成するプロです。
岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、女性行政書士というメリットを生かし、丁寧、迅速、きめ細やかにご依頼主様のご要望に一生懸命対応させて頂きます。女性行政書士ですので、女性の方も安心してご依頼頂けます。また、緊急のご相談などは時間外や土日、祝日なども対応させて頂きますので、ご予約を頂けたらと思います。初回相談は無料ですので、行政書士への依頼をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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2013年4月17日 水曜日

会社設立作業をスムーズに行うために

当事務所では、会社を設立しようとお考えの方の手続きなどをサポートしております。会社という範疇の中には、株式会社のほか、医療、社会福祉法人やNPO法人や組合なども含まれ、こういった団体を設立する時には様々な書類や手続きが必要となります。もちろん、ご自身で勉強して定款や多くの書類を作成し、公証人役場や法務局に提出することも可能ですが、作成などに時間や労力がかかる上に、書類不備を指摘されることもあり、そうすると何度も提出し直さなければならない状態になり、さらに時間を無駄に費やしてしまうことになりうる可能性があります。
会社を設立する作業というのは、書類を作成し提出することだけではありません。経営者としては、設立後には営業にも励まなければならないでしょう。会社設立の際には、今後の会社の経営など、大事なことに力が注げるように、我々のような会社設立のプロ、行政書士に面倒な作業を任せて時間を節約することをお勧めします。
岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、ご依頼主様の会社設立をスムーズにするためのお手伝いをさせて頂きます。会社設立の際には、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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