行政書士林宏美ブログ

2013年6月24日 月曜日

従前戸籍の取り寄せや書類翻訳を承ります

多治見市の林宏美行政法務事務所です。

韓国籍の方が帰化申請される場合、韓国の戸籍や証明書が必要になります。
戸籍の電算化が図られていなかった時代の韓国の戸籍謄本を取得するには、本籍地を管轄する戸籍官署(市庁、区庁、面事務所等)あてに直接請求する必要があります。

主な方法としては、官署に直接出向いて請求するか、郵送で請求するかの2つですが、日本に生活基盤を置く韓国籍の方が直接出向くことは困難です。
しかし郵送での請求も、書類を韓国語で作成し、郵便で韓国に送り、交付手数料も韓国に送金する必要があるため、日本で生まれ育った方々にはハードルが高い方法だと言えます。

当事務所では、従前の戸籍取得に必要な書類の翻訳や、実際の戸籍の取り寄せを承っております。
まずはご相談ください。

投稿者 林宏美行政法務事務所

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