行政書士林宏美ブログ
2013年6月18日 火曜日
韓国籍の方の帰化申請は多治見市の行政法律事務所で
日本で生まれ育った外国籍の方や、日本人の配偶者がおられる外国籍の方が日本の国籍を取得する場合、法務局への帰化申請の手続きが必要になります。
この申請には、帰化許可申請書、身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要であり、またご本人の面接も必要になります。
帰化申請に必要な条件が国籍法で定められていますが、通常の生活を営んでいればクリアできるものとなっています。
当事務所では、特に韓国籍の方の帰化申請、専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)や証明書の取寄せ、手続きに使用する書類の翻訳などのご依頼を、全国各地から承っております。
これらの書類のご自宅までのお届けも承っておりますので、是非一度当事務所にご相談ください。
この申請には、帰化許可申請書、身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要であり、またご本人の面接も必要になります。
帰化申請に必要な条件が国籍法で定められていますが、通常の生活を営んでいればクリアできるものとなっています。
当事務所では、特に韓国籍の方の帰化申請、専門行政書士による韓国除籍(旧韓国戸籍)や証明書の取寄せ、手続きに使用する書類の翻訳などのご依頼を、全国各地から承っております。
これらの書類のご自宅までのお届けも承っておりますので、是非一度当事務所にご相談ください。
投稿者 林宏美行政法務事務所