行政書士林宏美ブログ
2013年4月30日 火曜日
建設業を始めたい場合は当事務所まで
岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、行政書士が各種営業許認可の手続きをしております。
様々な事業の中でも建設業を始めたいとお考えの方は、二つ以上の都道府県に営業所を開設する場合は国土交通大臣の許可が、また、一つの都道府県のみに営業所を開設する場合は都道府県知事の許可が必要となります。
いずれにしても、建設業を営むには必要な申請書類も多く、その作成も大変になってきますが、その前に、建設業法に定められた要件を満たすことが必要となります。
それはどのようなものかといいますと、社長や代表者など経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が各営業所にいること、請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること、請負契約に対して誠実性があることなどが挙げられます。
また、書類や申請書に虚偽があったり重要な事実が欠けていたりといった欠格要件に当てはまらないことも必要です。
当事務所では、ご依頼主様がそういった許可条件を満たしているかを判断し、書類の作成や代理申請を行っています。
建設業を営もうとお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、建設業許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きをしないと許可が失効してしまいますので、建設業を営む方は、その点にも十分に注意しましょう。
様々な事業の中でも建設業を始めたいとお考えの方は、二つ以上の都道府県に営業所を開設する場合は国土交通大臣の許可が、また、一つの都道府県のみに営業所を開設する場合は都道府県知事の許可が必要となります。
いずれにしても、建設業を営むには必要な申請書類も多く、その作成も大変になってきますが、その前に、建設業法に定められた要件を満たすことが必要となります。
それはどのようなものかといいますと、社長や代表者など経営業務の管理責任者がいること、専任技術者が各営業所にいること、請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること、請負契約に対して誠実性があることなどが挙げられます。
また、書類や申請書に虚偽があったり重要な事実が欠けていたりといった欠格要件に当てはまらないことも必要です。
当事務所では、ご依頼主様がそういった許可条件を満たしているかを判断し、書類の作成や代理申請を行っています。
建設業を営もうとお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、建設業許可の有効期間は5年間で、5年ごとに更新手続きをしないと許可が失効してしまいますので、建設業を営む方は、その点にも十分に注意しましょう。
投稿者 林宏美行政法務事務所