行政書士林宏美ブログ

2013年4月27日 土曜日

円満な相続の手続きをサポートします

お亡くなりになられた方の財産を子や親族が受け継ぐには、相続の手続きが必要となります。
ただ、相続というのは人生の中でそうあることではないので、その手続きに関しては分からないことだらけで不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
特に、相続人を確定する時には、お亡くなりになられた方の出生からの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要となり、それらを揃えるだけでも大変です。
そんな時は、当事務所の行政書士にお任せ下さい。
書類の収集の他、遺産分割協議書の作成なども行い、円滑に相続ができるようにサポートさせて頂きます。

また、当事務所では、円満な遺産相続のために最も有効とされる遺言書の作成のお手伝いもしています。
遺言には、ご自身で作成する自筆証書遺言書と公証人が作成する公正証書遺言書、さらに内容を秘密にした上で遺言書の存在が公証される秘密証書遺言書、緊急時に口頭で行う危急時遺言などがあります。
どの遺言書にもメリットデメリットがありますが、それぞれの証拠力や遺言書の存在の確実性などを考えた上で、どの遺言書にするかを決めましょう。

韓国籍の方の相続のお手伝いしています。当事務所は韓国語の翻訳者が在籍しているため、戸籍の取得や法務局の手続きなど、韓国籍の皆様のご不安に思う部分を、すこしでも解消できるように取り組んでいます。

林宏美行政法務事務所では、ご依頼主様の希望に添えるように検討を重ねた上で、公正証書遺言書の作成をいたします。
相続(韓国籍の方も)のお悩み、または遺言書作成のご希望などがありましたら、安心して当事務所までご相談ください。



投稿者 林宏美行政法務事務所

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