行政書士林宏美ブログ

2013年4月24日 水曜日

帰化申請の条件とメリット

日本で生まれ育った方や日本人と結婚して日本で生活している方の中で、今は外国籍であるけれども日本国籍を取得したいという方もいらっしゃると思います。そういった場合には、多くの書類を法務局に提出し、面接などを経て許可を得ることになるのですが、それを帰化申請といいます。帰化申請をし、日本国籍を取得すると、住民票が取得できたり、日本のパスポートが取得できたりするほか、選挙権が与えられる、日本人の配偶者や子供と同じ戸籍に入れるなどのメリットがあります。
ただし、帰化申請の際には、1、引き続き5年以上日本に住所を有する。2、20歳以上である。3、素行が善良である。4、生計を営み普通の生活ができる。5、元の国籍を失うことができる。6、日本を破壊するような思想を持っていない。7、日本語の読み書きができる。などの条件がありますので、まず、ご自身がその条件を満たしているか確認する必要があります。
帰化申請を希望される方の中には、条件面や膨大な書類などの面で、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。岐阜県多治見市の林宏美行政法務事務所では、韓国語の翻訳者も在籍しています。韓国家族関係登録の専門知識にも長けている帰化申請に強い行政書士が全面的にサポートいたします。日本国籍を取得したい。朝鮮籍から韓国籍を登録変更した方など、帰化申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

投稿者 林宏美行政法務事務所

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